勧誘方針

お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます。

保険その他の金融商品の販売にあたって

  • ・お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明及び提供に努めます。
  • ・特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
  • ・お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
  • ・お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。 また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。

各種の対応にあたって

  • ・お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
  • ・保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
  • ・お客様のご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。
  • 各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます。

  • ・ 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、 その他の関係法令等を遵守します。
  • ・適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売に当たる者の研修に取り組みます。
  • ・お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、 適正な取り扱いおよび厳正な管理をいたします。
  • ・未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく弊店の「勧誘方針」です。

権限明示

  • ・損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。尚、当代理店の取扱う保険商品の中には告知受領権を有する商品もあります。 お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただきますようお願い致します。
  • ・生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行います。契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。生命保険募集人に口頭でお話し頂いても告知した事にはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。なお、保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。
  • ・金融商品仲介業について、当社は東海東京証券を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者「関 東財務局長(金仲)第705 号」です。
  • ・当社は、所属金融取引業者等の代理権を有しておりません。
  • ・当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭 若しくは有価証券の預託を受けることはありません。

販売方針(比較推奨)

  • ・損害保険…当社は長年に亘る取引関係があり、相互信頼関係が構築されているため迅速な顧客対応が期待できる東京海上日動火災保険会社の商品を推奨します
  • ・生命保険…当社は長年に亘る取引関係があり、相互信頼関係が構築されているため迅速な顧客対応が期待できる東京海上日動あんしん生命保険株式会社の商品を推奨します。だだし、お客様が特定の保険会社や特定の商品を強く望んだ場合は、当社独自の方針に沿って商品を選定し、特定の商品を推奨します。

損害対応指針

  • ・お客様に万一の事故が起こった際に事故の発生から解決までチーム一丸となって親身に対応いたします。

pageTop